相続手続
当事務所が役立てること
身近な方が亡くなられ、その相続人となった場合、いくつもの手続きを期限内に行わなければなりません。
その中で、当事務所が役立てることは以下のとおりです。
戸籍収集
戸籍は預貯金の解約や不動産・自動車の名義書き換えなど、様々な手続きに必要となります。
死亡から出生までさかのぼるものが必要となり、戸籍を収集し慣れていない方にとってはかなり骨の折れる作業となります。
また、亡くなられた方(「被相続人」と言います)が本籍地を何度も移されている場合や養子縁組をしている場合、兄弟姉妹しか相続人がいない場合などは戸籍収集はもちろん、相続人確定も困難になります。
そこで、当事務所が戸籍収集・相続人確定、さらには相続関係の説明図作成まで代行いたします。
相続放棄
遺産は何もプラスの財産ばかりとは限りません。負の遺産、つまり借金も相続されます。
もっともこのような場合でも、原則として相続開始を知った時から3ヵ月以内なら相続放棄することができます。
実際、遺産相続したものの借金の方が多く、相続放棄を選択される方は年々増加しており、その数は43,626件(平成元年)から156,419件(平成21年)へと、20年間で約3.6倍にも膨れ上がっています。
相続放棄すればそもそも相続人ではなかったとの扱いを受けるので、借金を負わされずに済みますが、プラスの財産も相続できなくなるので、キッチリと遺産調査した上での慎重かつ迅速な判断が必要となります。
相続放棄は戸籍等の書類を添付した一定の書類を家庭裁判所に提出して行いますので、当事務所が戸籍収集から代行いたします。
遺産分割協議書作成
相続した場合の各々の持分(「相続分」と言います)は法律上決まっていますが、相続人全員が協議して異なる割合を定めたり、遺産ごとに取得者を定めることも可能です。
むしろ全遺産を相続分に応じて取得するとかえって不公平となったり、手続きも煩雑となるので、協議する場合が多いでしょう。
また、銀行では相続人1人からの預貯金払い戻し請求には応じず、遺産分割協議書などの提示を求めてくる場合も少なくありません。
そこで、このような事態に対応し、後々のトラブルを防止するため、当事務所では相続人全員が納得のいく遺産分割協議書を作成いたします。
不動産の名義書き換え
司法書士は、不動産の名義書き換え(「登記」と言います)の専門家であり、当事務所の得意中の得意分野です。
前述の戸籍収集や遺産分割協議書作成も含め、一括してお任せ頂けます。
遺言書検認
遺言書検認とは、検認日現在における遺言書の内容を家庭裁判所で確認し、後日の偽造・変造を防止する手続きです。
もっとも、遺言の有効性を判断する手続きではないので、検認を経たからと言って有効な遺言であるとのお墨付きがもらえるものではありません。
公正証書遺言以外の遺言については速やかに検認手続きを経なければならず、勝手に開封したり遺言執行したりすると、5万円以下の過料に処せられますのでくれぐれも注意しなければなりません。
遺言書検認は戸籍等の書類を添付した一定の書類を家庭裁判所に提出して行いますので、当事務所が戸籍収集から代行いたします。
こんな時にお電話下さい
皆様のお役に立てる典型的な場面を列挙いたします。
「コレは司法書士・行政書士の仕事なんかな?」とお悩みの場合もお気軽にご連絡ください。
弁護士・税理士などお悩みに応じた専門家をご紹介いたします。
- 戸籍の収集方法・読み方がイマイチよく分からない
- 役所で戸籍収集は司法書士・行政書士に任せろと言われた
- 借金まみれの被相続人と関わりたくない
- 相続人間でまとまった話し合いの内容をキチンと書面化してほしい
- 今住んでいる家が被相続人名義のままでほったらかしになっている
- 被相続人の遺言書を発見したが果たして有効なのか分からない