会社の登記
株式会社の手続き
司法書士は会社登記の専門家であり、行政書士は(業種によっては)設立の際に行わなければならない許認可申請の専門家です。
両資格を併有する当事務所では、税理士の紹介も含めて一括してお任せいただけます。
具体的には以下のようなときにご連絡ください。
- 会社を設立したいが何から手を付けて良いか分からない
- 取締役を変更したい
- 事業目的を追加・削除・変更したい
- 本店を移転したい
- 資本金を増額または減額したい
- 解散したい
特例有限会社の手続き
平成18年に会社法が施行され、既存の有限会社は法律上「特例有限会社」として存続することとなりました。
そして、この特例有限会社は株式会社へ移行できるようになりましたが、そのままでも従来の扱いと特に変わるところはなく、事業を継続するうえで特に不都合はないと思います。
むしろ、移行することで毎年の決算公告義務や取締役の任期制限が課される(10年まで伸長可)など、面倒事は増えることとなります。
しかし、「有限会社」では新規開拓の際に「小さな会社」とのイメージを持たれやすいのも事実です。
また、会社法施行後は有限会社の設立が不可能となったことから、古臭いイメージも持たれかねません。
そこで、多少費用をかけてでも以下のようにお考えの際はご連絡ください。
- 不景気だからこそ「株式会社」を名乗ることで少しでも信用を得たい
- 「株式会社」を名乗ることで既存顧客に対してもアピールしたい
一般社団法人の手続き
一般社団法人って?
一般社団法人とは、株式会社とは違い、営利を目的としない法人のことを言います。
「営利を目的としない」とは、構成員に利益を分配しないという意味であって、法人として収益事業を行ったり、役員報酬を支払ったりしても何ら問題ありません。
また、一般社団法人は営利目的でなければ良いので、事業内容に制限はありません。
主なメリット・デメリットは?
メリット
(1)法人名義での契約や銀行口座の開設、不動産登記ができるようになる
→代表者の個人財産と分離することが可能となり、紛争防止につながります。
(2)下記①・②いずれかの要件を満たせば収益事業以外の収入に課税されなくなる
①非営利の徹底
②共益的事業が主目的で、なおかつ一定以上の非営利性を確保
デメリット
(1)剰余金・残余財産の分配ができない
(2)法人税等の課税対象となる
こんな時にお電話ください
上記のメリット・デメリットを比較してメリットが勝る場合で、なおかつ以下のようなときにお電話ください。
- 町内会・同好会・同窓会を法人化したい
- 趣味の会・ボランティア団体を法人化したい
- 地域振興団体・環境保護団体を法人化したい
NPO法人の手続き
NPO法人って?
NPO法人とは、正式には「特定非営利活動法人」といい、特定非営利活動促進法(NPO法)が定める17種の分野にあてはまり、かつ不特定多数の者の利益増進を目的として設立される法人のことを言います。
一般社団法人と違い、行政府の認証を得なければならないことから、より公的なイメージの強い団体です。
主なメリット・デメリットは?
メリット
(1)法人名義での契約や銀行口座の開設、不動産登記ができるようになる
→代表者の個人財産と分離することが可能となり、紛争防止につながります。
(2)社会的な信用が得られる
→NPO法人は行政府の認証を受けなければならず、言わば「公的機関のお墨付き」を受けた団体だからです。
(3)設立手続きに実費がかからない
→定款認証手数料や登記時の印紙代がかかりません。
デメリット
(1)設立に時間がかかる
→所轄庁の審査に約4か月はかかるためです。
(2)事務手続きが煩雑となる
→事業年度終了後に事業報告書などの一定の書類を所轄庁に提出しなければなりませんし、目的や名称の変更など、定款変更に所轄庁の認証が必要となる場合があります。
(3)法人税等の課税対象となる
一般社団法人との主な違いは?
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活動内容が制限される点
一般社団法人は制限されませんが、NOP法人は17種の分野に限定されます。これは、NPO法人は公益性が重視されていることによる違いです。
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税制面の優遇の点
一般社団法人よりもNPO法人の方が優遇されます。NPO法人は税法所定の収益事業を行っていなければ法人税がかからず、都道府県税や市町村税も減免される場合があります。これも、NPO法人は公益性が重視されていることによる違いです。