司法書士・行政書士 かねみや事務所 KANEMIYA OFFICE

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後見申立

後見って?

後見とは、一般的には「うしろだてとなって補佐する」という意味ですが、法律上は「認知症や知的障害などにより判断能力が不十分となった方を保護する制度」を意味します。

加齢や障害により判断能力が不十分となると、不動産や預貯金などの財産管理・介護サービスや施設入所などの契約・遺産分割協議などの場面において、適切な判断ができず、ひいては悪質商法の被害に遭う可能性もあります。

そこで、このような方を保護するために後見制度が存在するのです。
この後見制度には法定後見(判断能力が不十分となった後に行う)と任意後見(判断能力が不十分となる前に行う)という2つの種類がありますが、以下では簡単に法定後見の説明をします。

後見人の仕事

後見申立は家庭裁判所に対して行います。何も問題がなければ通常、数か月後に審判が下り、後見人の仕事が始まります。

後見人になってスグの仕事

登記事項証明書の取り寄せ

後見人になったらその証明書として、法務局で「登記事項証明書」を取得します。銀行や役所に届出をする際に必要となります。

銀行や役所への届出

後見人は、後見の対象となった方(「被後見人」と言います)の財産管理をしますので、各種届出が必要となります。

財産目録・収支予定表の作成

審判確定後1か月以内に被後見人の全財産を書いた書面(「財産目録」と言います)を作成します。
生活状況の把握も後見人の大事な仕事です。収入・支出などを把握して年間の収支予定表を作成します。

家庭裁判所への報告

作成した財産目録・収支予定表を裏付け資料とともに家庭裁判所に提出します。

日常の仕事

財産の管理

定期的な通帳記帳や領収書の保存、金銭出納帳への記載などにより管理します。

契約などの諸手続き

病院での治療や入院手続、介護サービス契約などを被後見人の代わりに行います。

家庭裁判所への報告

審判確定後1か月以内に被後見人の全財産を書いた書面(「財産目録」と言います)を作成します。
生活状況の把握も後見人の大事な仕事です。収入・支出などを把握して年間の収支予定表を作成します。

家庭裁判所への報告

家庭裁判所には後見人に対する監督権限があり、報告書の提出を求めることができます。裏付け資料を添付して報告書を提出します。

最後の仕事

精算

後見事務は、後見人・被後見人の死亡や後見人の辞任・解任により終了します。この場合、金銭の精算や財産目録の作成、家庭裁判所への終了報告書の提出などの精算事務を行います。

財産の引き継ぎ

後見人・被後見人死亡ならその相続人に、辞任・解任なら後任者に引き継ぎます。

申立てすべきなのはこんなとき

典型的に、認知症の親や知的障害の親族(以下、「本人」といいます。)がいる場合で、以下のようなときに申立ての必要が生じます。

  • 本人の生活費捻出のため、本人名義の不動産売却・預貯金引出をしたい
  • 本人のために、施設入所契約や本人名義のアパートの管理をしたい
  • 本人を含めた相続人間で遺産分割協議をしたい
  • 訪問販売でよく高額商品を買わされている
  • 本人の面倒を見て財産管理しているが、他の親族から疑われている
  • 本人の預貯金を勝手に使い込む親族がいる
 

当事務所では、後見申立ての書類作成を通じてあなたの法務ヘルプにお応えします

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