遺言

遺言作成について

 相続手続を行うには相続人全員の同意(署名と押印)が必要ですが、全員の足並みが揃わない(同意を得られない)こともよくあります。「ウチは遺産少ないから大丈夫(笑)」、とはよく耳にする言葉ですが、実務経験上、相続でモメるのは遺産の大小ではなく、相続人同士の関係によるところが大きいのです。

 関係が良好であれば遺産1億円でもモメませんし、悪ければ100万円でもモメます。

 特に①お子様がいらっしゃらない方、②内縁の配偶者がいる方、③相続人に行方不明者がいる方は相続手続で苦労される可能性が高いですので、遺言書作成されることを強くおすすめします。

 遺言には主に公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、当事務所では安全・確実性の高い公正証書遺言をおすすめしています。

種類 公正証書遺言 自筆証書遺言(法務局保管制度なし) 自筆証書遺言(法務局保管制度あり)
作成方法 公証人と事前に打ち合わせのうえ、公証役場にて行う 遺言者本人が全文(財産目録除く)、日付を自筆し、署名押印する 遺言者本人が全文(財産目録除く)、日付を自筆し、署名押印する
証人 必要(ただし、当事務所にて用意) 不要 不要
保管場所 公証役場 遺言者自宅など 法務局
費用 必要 不用 必要
本人が行く必要 あり(ただし、出張制度あり) なし あり(出張制度なし。必ず本人が出向く)
検認手続 不要 必要 不要
死亡時通知制度 なし なし 不要
安全・確実性
かねみやが選ばれる理由 相談事例