身寄りなき方サポート

身寄り無き方サポートについて

 一人暮らしをされているご高齢者の中には、身近に頼れる親族や友人がおらず、万が一の際に不安を抱えてらっしゃる方もおられます。
そこで、当事務所では遺言書作成サービスに加え、以下のサービスを設けてこのような不安解消に努めておりますので、お気軽にご相談下さい。
※本サポートは内容により協力会社と連携して行う可能性がございます。予めご了承下さい

|❶|見守り契約

 一人暮らしだと健康状態の悪化や判断能力の低下に気付いてくれる人がおらず、最悪の場合、孤独死を招きかねません。
そこで、定期的に電話連絡や自宅訪問をしてもらう契約を「見守り契約」といいます。
契約内容は自由に決められるので、病院への付き添いをお願いしたり、緊急連絡先として指定したりといったことも可能です。なお、見守り契約は通常、下記5.任意後見契約とセットで締結します。任意後見が開始する前から心身の健康状態について常に確認し、判断能力がなくなったときに速やかに任意後見開始の手続きをとれるようにしておくことが、ご本人様の財産保護の観点から望ましいからです。

|❷|身元保証

 病院に入院したり施設に入所する際に、身元保証人(身元引受人)を条件とされる場合が多くあります。頼めるような親族や友人がおられない場合、当事務所(又は協力会社)が身元保証人になります。

|❸|生活事務支援

 上記❶❷.身元保証業務に付随して、病院の入退院手続き、介護施設への入退所手続き、役所への手続き、その他付随する生活事務のサポートを致します。

|❹|財産管理

 任意後見とは、まだしっかりと判断能力を有している間に、将来認知症など判断能力が不十分になったときに代わりに財産管理をしてもらう人と具体的な管理内容を決めておく制度です。

|❺|任意後見

 長期入院や介護施設への入居、身体に不自由があり出歩けない場合などに、預金を管理したり、代理人として預金引出し・支払いなどを行います。
管理の状況は定期的にご報告を行いますので安心です。

|❻|尊厳死宣言書

 尊厳死宣言書とは、病気が不治かつ末期となったときに、単に死期を延ばすだけの延命措置はしないでほしいという意思を表示した宣言書のことをいいます。ちなみに、似た言葉で「安楽死」がありますが、安楽死とは治癒の見込みがなくなった患者様の希望により、主治医が薬物などを用いて死へ至らしめることをいい、人為的に死を迎えさせるかどうかに違いがあります。

|❼|死後事務委任契約

 死後事務委任契約とは、死亡後の葬儀、納骨、遺品整理、各種解約手続きなど、死後に行う各種事務を生前に委任しておく契約のことをいい、これらは遺言や後見制度ではカバーできないため、別途契約しておく必要があります。

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