相続放棄

相続放棄について

相続放棄

 「相続放棄」とは読んで字の如く「相続権を放棄する」ことであり、法律上は「元々相続人ではなかった」という扱いを受けます。相続放棄は家庭裁判所に申立てを行う必要があり、「相続放棄をします」と書いたり、相続人間で相続放棄の約束をしただけでは、法的に相続放棄をしたことにはなりません。

【注意点】

  1. 相続放棄は死亡時ではなく「相続開始を知ってから」3ヶ月以内に行います。
  2. 相続権は法律で定められた順番があり(子→親→兄弟)、相続放棄をすると、次の順位者に相続権が発生します。
  3. 借金のみの放棄はできず、放棄するならプラスの遺産も同時に放棄しなければなりません。

 なお、例外的に3ヶ月を経過した後も相続放棄できる場合があり(相続開始は知っていたが借金があるとは知らなかった場合など)、この場合には家庭裁判所に事情説明書も提出しますが、内容が曖昧だったり的確でなければ、相続放棄が認められないこともあります。

 相続放棄を確実に行えず借金を相続する羽目になってしまった、といった悲惨な事態を回避するためにも、実績多数の当事務所に手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄は原則として3ヶ月の期限内に確実に行わなければなりません。当事務所では戸籍収集から相続放棄完了までしっかりとサポート致します。

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