不動産登記

不動産登記について(抵当権抹消登記・住所変更登記など)

 抵当権抹消登記・住所変更登記もよくご依頼頂く登記です。特に住所変更登記は令和8年4月1日から義務化となりますのでご注意ください。

|❶|抵当権抹消登記

①抵当権抹消書類を用意する
 ローン完済後、金融機関から送られてきた抵当権抹消書類をご用意下さい。登記に必要な書類は当事務所で選別するため、送られてきた抵当権抹消書類一式をそのままお持ち頂ければ大丈夫です。
なお、抵当権抹消書類を紛失してしまった︕金融機関から抵当権抹消書類が送られてきていない︕といった場合でももちろん対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。

②当事務所に連絡をし、抵当権抹消手続きを依頼
 抵当権抹消書類を用意出来たら、当事務所へ電話やメール等でご連絡下さい。
費用やその他必要書類についてご案内致します。
その後委任状に署名・押印頂き、抵当権抹消書類をお預かりして登記申請致します。時期にもよりますが、申請して2~4週間ほどで登記完了します。

③登記完了後に書類郵送
 抵当権抹消登記が完了し、返却準備が整い次第、請求書を同封して書類郵送致します。

|❷|住所変更登記

①抵当権抹消書類を用意する
 不動産を買ったり相続登記をすると、その時点での住所が登記されますが、その後住民票を移しても当然に登記が新住所に切り替わるわけではありません。
これまでは住所移転した際にわざわざ住所変更登記も行う方は稀で、特に問題ありませんでしたが、令和8年4月1日から、この住所変更登記が義務化されることになりました。

 具体的には、不動産の所有者が住所を変更した場合、「変更日」または「令和8年4月1日」のいずれか遅い日から2年以内に正当理由なく登記を怠った場合、5万円以下の過料対象となりますので、お早めにご相談頂くことをおすすめします。

 なお、この義務化との関係で令和8年4月1日以降に不動産を買ったり相続登記をする場合、新たに生年月日等の「検索用情報」を法務局に提出することになります。
これは、法務局がこの情報をもとに住基ネットに照会をかけて、不動産の所有権登記名義人の住所に変更が生じていることを確認した場合は「所有者の了承を得たうえで」登記官が職権で住所変更登記を行えるようにするためです。

 ただし、職権による住所変更登記をおこなう際は必ず所有者の了承が必要となり、勝手に行うことはできません(DV被害者等への配慮や個人情報を保護する必要があるから)。
なお、すでに不動産の所有権登記名義人である場合は、任意に検索用情報を法務局に提出可能となる予定です。

 住所変更登記には登記時の住所が記載された住民票が必要となりますが、当事務所では住民票の取得からご依頼頂けますので、お気軽にご相談下さい。
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