相続土地の寄付


 田舎の農地や山林など、相続される方にとって利用価値がない(しかも売れない)土地は、「一定の条件」のもと国に寄付することができます。

 寄付に期限はなく、何年前に相続した土地でも利用できます。
ただし、相続した土地にしか利用できず、売買や贈与で取得した土地には利用できません。

 大まかな流れとしましては、現地調査を行い、写真や資料を添付して、土地の所在地を管轄する法務局へ審査の申込みをします。審査を通過したら、一定の管理費用を支払って、国への寄付が完了します。

 上記「一定の条件」ですが、これがなかなか厳しく、建物が建っていたり境界不明だと門前払いでそもそも申請を受け付けてくれません(却下)。
また、受け付けてくれて審査段階まで進んでも、崖地、井戸がある、公道に通じていない土地などは引き取ってくれません(不承認)。
さらに、寄付が認められても原則20万円の負担金を納付する必要があります。

 このように国への寄付はハードルの高い制度ですが、配偶者やお子様など将来の相続人に迷惑をかけないため、気になる方は一度当事務所へご相談下さい。

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