相続登記・相続手続き
相続登記・相続手続について
財産をお持ちの方が亡くなった場合、不動産の名義変更、預貯金の名義変更(解約)、株式の名義変更(又は売却)、相続税の申告など、やらなければならない事が沢山あります。
大まかな流れとしては、戸籍を収集して相続人を確定し、これら戸籍をもとに相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成し、並行して遺産の探索・確定、そして、遺産分割協議書の作成、最後に名義変更という流れになります。相続手続きは順を追って手続きしていき、1~6ヶ月ほどかかるのが一般的です。
当事務所では、相続預貯金・相続株式売却代金などを事務所口座でお預かりしたうえで、各相続人様へ分配するサービスも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
|❶|相続人の確定
相続手続きで最初に行うことは相続人の確定です。ごくまれではありますが、戸籍収集の過程で全く知らない相続人が判明することもあります。手続完了後に、このような相続人の存在が判明した場合、また一から手続きをやり直さなければなりません。また、関係各所に戸籍謄本や相続関係説明図を提示し、相続人全員の証明が出来ないと、不動産の名義変更や預金引き下ろしができないため、相続人の確定(戸籍収集)は初めにしっかりと行います。
|❷|遺産の探索・確定
次に、名義変更の対象となる遺産を探します。具体的には、不動産なら権利書・固定資産税納税通知書・売買契約書など、預貯金なら通帳・クレジットカードなど、株式などの有価証券なら証券会社からの郵便物など、自動車なら車検証などです。また、ローンや借金は「負の」遺産ですが、当然に相続されますので、クレジットカードや郵便物などを探しておきます。
|❸|相続するか決定
次に、名義変更の対象となる遺産を探します。具体的には、不動産なら権利書・固定資産税納税通知書・売買契約書など、預貯金なら通帳・クレジットカードなど、株式などの有価証券なら証券会社からの郵便物など、自動車なら車検証などです。また、ローンや借金は「負の」遺産ですが、当然に相続されますので、クレジットカードや郵便物などを探しておきます。
|❹|遺産分割協議書作成
遺産を相続する場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って頂き、その内容を記載した遺産分割協議書を作成致します。|❺|遺産の名義変更
作成した遺産分割協議書に署名・押印を頂き次第、遺産の名義変更に着手します。不動産は法務局、預貯金は金融機関、有価証券は証券会社で手続を行います。なお、相続登記は令和6年4月1日より義務化され、相続人は「相続による所有権の取得を知った日」または「令和6年4月1日」のいずれか遅い日から3年以内に正当理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料対象となりますので、お早めにご相談頂くことをおすすめします。
|❻|相続税の申告
相続税は相続時にもれなくかかるものではなく、遺産総額から負債や葬式費用を差し引いた後の額が、基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を上回った場合に上回った部分にのみかかるもので、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。当事務所では相続税に詳しい税理士と提携しており、迅速に対応可能ですのでご安心下さい。