取り扱い業務
主な取り扱い業務
相続登記は戸籍収集や遺産分割協議書の作成などやることが多く、また、令和6年4月に義務化され正当理由なく放置すると過料対象となることから、迅速かつ効率的に行う必要があります。当事務所では開設以来多くの相続登記を行っておりますので、安心してお任せ頂けます。
遺産相続手続は戸籍収集や遺産分割協議書の作成などやることが多く、多大な時間と労力を要します。当事務所ではほぼ全ての作業を代行し、お客様に行って頂くのは「印鑑証明書の取得と署名・押印のみ」とするよう努めておりますので、お気軽にご相談下さい。
相続放棄は原則として3ヶ月の期限内に確実に行わなければなりません。当事務所では戸籍収集から相続放棄完了までしっかりとサポート致します。
お子様がいらっしゃらない方、内縁の配偶者がいる方、相続人に行方不明者がいる方、その他遺される者に迷惑を掛けたくない方は、是非遺言をご検討下さい。
抵当権抹消登記・住所変更登記もよくご依頼頂く登記です。特に住所変更登記は令和8年4月1日から義務化となりますので、忘れない内に行いましょう。
当事務所では会社法務に関し、設立~清算結了に至るまで一切の登記を受け付けており、税務に精通した税理士・公認会計士のご紹介も可能です。
抵当権抹消登記・住所変更登記もよくご依頼頂く登記です。特に住所変更登記は令和8年4月1日から義務化となりますので、忘れない内に行いましょう。
田舎の農地や山林など、相続される方にとって利用価値がない(しかも売れない)土地は、一定の条件のもと国に寄付することができます。
抵当権抹消登記・住所変更登記もよくご依頼頂く登記です。特に住所変更登記は令和8年4月1日から義務化となりますので、忘れない内に行いましょう。
一人暮らしをされているご高齢者の中には、身近に頼れる親族や友人がおらず、万が一の際に不安を抱えてらっしゃる方もおられるかと思います。そこで、当事務所では見守り契約など7つのサービスで不安解消に努めております。