相談事例

不動産名義が祖父名義で止まっているケース

 長年土地の相続登記を放置されていたご依頼者様。名義はご依頼者様の祖父名義でした。
この場合、相続人はそのお子様(亡くなられていれば孫)となり、祖父時代は子供も多いので相続人も多数となりがちです。
実際、このケースでも相続人が11名いることが判明しました。
この中でご依頼者様と交流のない方もいらっしゃいましたが、当事務所より経緯の説明及び手続に協力願いたい旨の文書を郵送し、何とかご依頼者様の名義にすることができました。このケースでは幸い手続完結に至りましたが、当事務所の経験上、相続人が多数となるケースでは、手続に協力頂けない相続人、行方不明の相続人などにより、完結に至る方が稀です。こういったケースにあたる度に、やはり相続登記は早期に行うべきと痛感します。
とはいえ、大切な方が亡くなられて間もないと気持ちも手続に向かないでしょうから、当事務所では四十九日を一つの目安とされることをお勧めしております。


子がなく、相続人が妻と自身の兄弟のみのケース

 子供がいらっしゃらないご夫婦の奥様が、ご主人が亡くなられたとの事でいらっしゃいました。子供がいない場合、法定相続人は親、親が死亡していれば兄弟が相続人となります(配偶者は常に相続人となります)。

 このケースでは奥様がご主人の兄弟と交流があり、手続はスムーズに進みましたが、配偶者の兄弟とは交流のない方も多く、そのご兄弟が高齢で認知症等により判断能力が不十分となっているケースでは後見制度の利用が不可欠となるなど、余計に時間も費用もかかってしまいます。そこで、このようなケースでは遺言書作成を強くお勧めしております。

 「全財産は妻(夫)に相続させる」旨の遺言書があれば、ご兄弟の協力を仰ぐ必要なく手続を行うことができるからです。当事務所でも、ご兄弟の協力を得られず「遺言書さえあれば…」と悔しい思いをしたことが過去に何度かありました。
配偶者に苦労を掛けないために、「また今度」でなく元気な「今のうち」に是非ご一考下さい。


個人間で不動産を売買するケース

 人に貸している物件(戸建て)を知り合いに売却することになったので手続をしてほしいと来られたご依頼者様。
当事務所は宅建免許も取得しているため、登記だけでなく売買契約書・固定資産税等の精算書・領収書などの作成から一貫して受任し、スムーズに手続完了しました。


みなし解散させられた会社を復活したケース

 開業当初より付き合いのある社長様より、入用で会社謄本を取得したら「会社法第472条第1項の規定により解散」との記載が︕早急に対応してほしいとのご依頼がありました。

 12年以上、登記がされていない会社については、法務局はまず会社宛てに「活動していないのであれば解散登記をしますよ」という通知を送り、回答がなければ解散登記をすることが可能になっています(みなし解散といいます)。

 みなし解散登記がされても、その後3年以内であれば会社復活の登記をする事が可能です(会社継続登記)。なお、みなし解散の登記がされた後に会社継続の登記を入れると過料(最大100万円)の通知が裁判所から送られてくる可能性があります。

 今回のケースでは早急に対応して幸い過料もなかったようですが、相続登記と同様、会社登記の変更も放置して良いことは1つもないので、登記事項に変更があった際はお気軽に当事務所へご相談下さい。


相続不動産を売却したケース

 お母様が亡くなられ、遺産に不動産(ご実家)があったものの相続人お子様3名は結婚してそれぞれ持ち家があり、誰もご実家に戻られる予定はないため、協議の結果、売却して皆で分けることになりました(このような分け方を換価分割といいます)。

 相続人代表のご依頼者様は、不動産業者の知り合いがいないとのことでしたので、当事務所が信頼に足る誠実な買取業者をご紹介し、仲介業者として契約に至りました。

 このように、当事務所では相続人様の代理人又は仲介業者となって「窓口」になりますので、不動産業者とやり取りすることなくスムーズに売却することが可能です。また、売却代金をいったん事務所口座でお預かりし、各相続人様の相続割合に応じて分配することも可能ですので、売却をご検討の際はお気軽にご相談下さい。


お子様がいらっしゃらない年配の方のケース

 お子様がいらっしゃらず、ご主人にも先立たれた女性の方が相談に来られました。普段から甥に親切にしてもらっており、全財産を甥に相続させたいとのこと。

 公正証書で遺言を残すとともに、近い将来認知症等で判断能力が不十分になった時に備えて任意後見契約を、死後事務(役所等への届出やご葬儀・火葬・埋葬、ライフラインの解約・遺品整理など)も行ってもらうため死後事務委任契約を締結してもらい、いずれもキチンと公正証書で契約書を作成致しました。

 この方のように、近年「お子様がいらっしゃらない年配の方」のご相談が増えてきております。ご自身の死後に不安や悩みを抱えてらっしゃる方は、一度当事務所にご相談下さい。


かねみやが選ばれる理由 相談事例